成年後見・任意後見制度
将来の判断能力の低下に備えたいという方には、「任意後見制度」のご利用をお勧めいたします。
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状況となった場合における自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の全部又は一部をあらかじめ自らが選んだ受任者(任意後見受任者)に委託する(その事務について代理権を与える)旨の契約(任意後見契約)を公正証書で作成しておく、というものです。
本人の判断能力が不十分な状況となったときは、任意後見受任者等が家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任申立て」をすることによって任意後見契約の効力が発生し、以後、任意後見受任者は「任意後見人」となって、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で定めた範囲の事務について本人を代理することになりますから、本人は自らの意思にしたがった適切な支援をすみやかに受けることが可能となります。
行政書士は、書類作成の専門家として、本人と受任者との間の任意後見契約公正証書作成手続をサポートいたしますほか、任意後見受任者として本人を支援する立場でお力になることも可能です。