契約書・公正証書
契約書作成
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合には、その内容を契約書等の書面に残しておくことにより、後々の紛争を予防することができます。行政書士は、トラブルを未然に防止するためにこれら契約書の作成するほか、当事者の協議に基づいて、「合意書」「示談書」等の作成を行います。
離婚協議書作成
「離婚しましょう。」「そうしよう。」という合意がある場合、離婚届を提出しさえすれば離婚は成立します(協議離婚)が、親権者、養育費、財産分与、慰謝料など取り決めた内容を書面(離婚協議書)に残しておくことが後のトラブルを防止します。
行政書士は、ご夫婦の合意内容に基づいて、離婚協議書の作成を行います。
公正証書の作成
「公正証書」は、公証人が法律に従って作成する公文書です。公正証書を作成するメリットとしては以下の点が挙げられます。
- ・高い証明力がある。
- ・紛失のおそれがない。
- ・一定の場合には執行力が与えられる。
契約書を交わした場合であっても債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることはできません。しかし、公正証書を作成しておけば、債務者が公正証書に定められた金銭債務の支払を怠ったとき、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移ることができる場合があります。養育費など支払いが長期間に及ぶ場合には、公正証書の作成をお勧めいたします。
行政書士は、公正証書原案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせを行い、公正証書の作成をサポートいたします。