相続手続・遺言書作成
相続手続について
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産上の権利や義務がすべてひっくるめて一定の範囲の人たち(相続人)に承継されるということです。
つまり相続手続を進めるにあたっては、(1)誰が、(2)どの財産を、(3)どのように相続するかを決めていかなくてはなりません。
具体的には、下記のような段階を踏んで手続を進めていく必要があります。
(1)相続人の調査・確定 | (誰が) |
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(2)相続財産の調査 | (どの財産を) |
(3)遺産分割協議 | (どのように) |
行政書士は、相続人の方からご依頼を受け、(1)の段階では「相続関係説明図」、(2)の段階では「相続財産目録」、(3)の段階では「遺産分割協議書」をそれぞれ作成することにより、相続手続を円滑に進めるお手伝いができます。
行政書士には法律で厳格な守秘義務が課せられております(行政書士法12条)。どうぞご安心の上ご相談ください。
遺言書の作成について

自分の死後の財産の行方については、遺言書を作成することによって自由に決定することができます※。
特にお子様がいらっしゃらない方の場合、兄弟姉妹が相続人となる可能性が高いために相続関係が複雑化しやすく、遺言書を作成しておくメリットが大きいと言えます。
※相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害する内容にしようとする場合には、死後に問題を生じる恐れがないかどうか、十分な検討が必要です。
遺言書の主な方式としては、遺言者ご本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証人に公正証書を作成してもらう「公正証書遺言」の2つがありますが、行政書士は、遺言者の方からご依頼を受け、どちらの方式についても遺言書作成のお手伝いができます。
遺言者ご本人からのヒアリングと補充的な調査に基づき、法的観点や事案の状況に照らして適切な遺言書の原案をご提案いたしますほか、公正証書遺言の場合には、公証人に提出する資料の収集や公証人との事前打合せについても代行いたします。
もちろん、遺言内容などの秘密は守秘義務によって厳格に守られますので、どうぞご安心ください。