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著作権

著作権

行政書士は、著作物の「 保護 」と「 利用 」をお手伝い致します。

著作物を「 保護 」又は「 利用 」すると言っても、著作物がどんな媒体に固定されているのか、ある著作物(作品)をもとに創作された二次的著作物なのか、共同又は集合又は結合著作物なのか、編集著作物なのか、外国の作品(著作権に関する条約加盟国の作品か否か)なのかなどなど、個別に判断しなければならない側面があります。

子どもから高齢者まで出来栄えはともかく創作したものすべてに著作権があります。

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一般の人がつくった「歌(作詞や作曲だけでもOK)」「水彩画、クレヨン画、水墨画、絵手紙、版画やオブジェなどの作品」「ビデオや写真の撮影&編集物」「俳句、短歌、川柳など短文集」などは立派な著作物であり、当然作者(創作者)は著作権者となり著作権法で守られます。
他人のホームページから写真やイラストを無断でダウンロードしたり、「コピペ」したり、持っているCDジャケットをスキャニングしたり、カメラで撮影した他人の著作物を勝手にSNSに投稿したりすることは、全て著作権法違反となりますのでご注意下さい。

また、子供の入学式、運動会、卒業式と多くの方がビデオ撮影されています。自宅のパソコンで編集し、音楽も入れて、簡単に立派な作品が完成できるようになりましたね。ご家庭内だけで上映するのであれば問題ないのですが、学校のお友達などに些少のお金を頂いてコピーしてお渡しすると、音楽の著作権者や原盤製作者から訴えられることもあります。

地域の仲間や町内会、PTAなどで作成したポスター・チラシ、ビデオは
だれが著作権者?誰の著作物?

任意団体であるグループ、町内会、PTAなどであっても、著作者や著作権者になることができます。
しかし、「 誰の著作物? 」となると、少し複雑になります。創作された時点では、著作者の物ですが、著作物完成と同時に引き渡すと、あたかも最初から譲り受けた方のもののようになります。後にトラブルとならないよう、契約書を作成することをお勧めします。

会社(法人)も著作者になれるの?

会社(みなし法人でも可)であっても、職務著作として創作されたものであれば著作者となることが可能です。ただし、職務著作といえるためには、一定の条件を満たす必要があります。条件が一つでも欠ければ、従業員の共同著作物となり、一つの著作物の著作権を複数の者が共有することになります。

専門家である行政書士にご相談下さい。

  • ・著作権登録申請
  • ・著作権譲渡契約書の作成
  • ・プログラム著作権の登録申請
  • ・著作権に関する総合コンサルティング

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