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消費者トラブルの予防

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消費者トラブルの予防

クーリング・オフとは

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「エステティックサロンの無料体験に行って、つい高額なプランを契約してしまった。家に帰ってからよく考えてみたけれど、やっぱり解約したい。」
そんな時は、クーリング・オフをすることができる場合があります。
「クーリング・オフ」とは、簡単に言うと、「契約を無条件に解除できる制度」です。契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

クーリング・オフをすると・・・

  • ・払ったお金は取り返すことができます。
  • ・受け取った商品は業者の送料負担で返品することができます。
  • ・クーリング・オフしたことにより違約金や損害賠償金の請求を受けることはありません。

ただし、クーリング・オフはどんな取引にでも適用される制度ではありません。法定されている取引形態であり、かつ一定の条件を満たす必要があります。
クーリング・オフできるかどうか、まずは専門家に相談してみましょう。

クーリング・オフの方法~内容証明郵便

クーリング・オフ期間内に相手方に対し通知することによりクーリング・オフの効果が発生します。
クーリング・オフの通知は書面で行うことが必要です。
書面の種類に制限はありませんが、内容や発信日を証明することができるように、内容証明郵便を利用するのが一般的です。その際は配達証明も付けることをお勧めいたします。
後日のトラブルを予防するためには、書面の内容も重要です。行政書士は、お客様からのヒアリングや契約書等の確認を行った上で、クーリング・オフ通知書面を作成いたします。また、ご依頼に応じ、内容証明郵便の差出事務を代行することも可能です。

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